2018年8月28日火曜日

加害者本人が証拠を記録する場合がある

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おととしの11月の記事「パワハラの盗撮は?ビデオ誓約書は有効?」を書いたころに比べたら最近パワハラ、煽り運転の告発が相次ぎ録音、映像の証拠もばっちり公開されるようになった。もちろんそれらの証拠がなくても「言いつけるようで卑怯」と思い込まされてきたっ昭和世代のハードルをほぼ破壊したとしてもいいだろう。
もっともそれを承知でなりふり構わぬ暴力に走って恐怖で口止めさせる管理者もいないとは限らないので証拠の公開は慎重にすべきだ。
十戒には不可能な約束を誓わされ様子をビデオでとられたら「パワハラ以上の犯罪の証拠」になるということもまで頭が回らない管理者も多いのではないか?
オートバイを故意にはねた煽り運転殺人にしても加害者側のドライブレコーダーに
「これで終いや」という加害者自身の声が入っていたことが決め手になったという。
通信で売ってる「スパイ用具」的なカメラ付きなものは好ましくないでしょう。動作が不自然ですし眼鏡や腕時計でも独特な形をしていれば目を付けられやすい。
カメラ付きは「盗撮目的だ:」と取り上げられてパワハラの材料や冤罪の可能性だってあるのだ。出勤前にスイッチを入れられる長時間録音の小型ボイスレコーダーが一番好ましいと思います(そういう目的で使うのなら)エアコンのトラブルなら【テイクサービス・エアコン】

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